車の手続き方法を紹介。車の手続きは一人でも出来る。
自動車保険まる得情報局車の引越し手続き>駐車場を変更したとき

駐車場を変更したとき

駐車場を変更するときは、変更日から15日以内に変更した先の駐車場を管轄する警察署に保管場所の位置等の変更届を行います。

変更届を出して、新しく保管場所標章の交付を受けます。

新しい保管場所と自宅の直線距離は、2キロメートル以内でないと変更する事は出来ません。


自宅の住所が変わらないときは、車検証の変更がないので運輸支局、自動車検査登録事務所での手続きは不要になります。

保管場所が変わっても、車検証の変更が伴わないときは、警察章に変更の届出をせず次の乗換えまでそのままにしているケースが多くあります。あくまでも自己責任でお願いします。

 必要書類
    ・変更届出書(警察署にあります)、
    ・自動車保管場所証明申請書
    ・保管場所の所在図
    ・駐車場として使用することを証明する書類
    ・住民票か印鑑証明

 手続き方法
保管場所を管轄する、警察署に書類を提出します。
申請後、1週間程度で保管場所標章番号通知書と、保管場所標章が交付されます。


 ページのTOPに戻る

車の手続きガイド
 ・運転免許証の手続き
 ・車庫証明について
 ・車の引越し手続き
 ・車の購入手続き
 ・車の税金基礎知識

車の引越し手続き
 ・住所が変わったとき
 ・所有者が変わったとき
 ・駐車場を変更したとき
 ・希望ナンバーに変更
 ・字光式ナンバーに変更
 ・車を廃車にするとき
 ・車検証を紛失したとき
 ・車検標章を破いたとき
 ・自賠責保険証の紛失
 ・自動車納税証明書の紛失
 ・ナンバープレートの破損

自動車保険まる得情報局
 ・車の手続き言葉
 ・自動車保険について
 ・自動車保険の基礎知識
 ・自動車保険の仕組み
 ・自動車保険の選び方
 ・自動車保険の注意点
 ・自動車事故民事の責任
 ・自動車保険内容
 ・保険金の必要額
 ・自動車事故を起こした
 ・車庫証明について
 ・車の引越し手続き
車の無料サービス 簡単無料自動車保険見積もり サイトマップ

Copyright(C) 自動車保険まる得情報局 管理人:BJ All Rights Reserved
掲載している情報には万全を期していますが、正確性を完全に保証するものではありません。
不利益や損害が生じても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

自動車保険まる得情報局は、リンクフリーです。リンクのさいの連絡は不要です。
自動車保険まる得情報局の無断転載、無断コピー、を禁止します。