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駐車場を変更したとき

駐車場を変更するときは、変更日から15日以内に変更した先の駐車場を管轄する警察署に保管場所の位置等の変更届を行います。

変更届を出して、新しく保管場所標章の交付を受けます。

新しい保管場所と自宅の直線距離は、2キロメートル以内でないと変更する事は出来ません。


自宅の住所が変わらないときは、車検証の変更がないので運輸支局、自動車検査登録事務所での手続きは不要になります。

保管場所が変わっても、車検証の変更が伴わないときは、警察章に変更の届出をせず次の乗換えまでそのままにしているケースが多くあります。あくまでも自己責任でお願いします。

 必要書類
    ・変更届出書(警察署にあります)、
    ・自動車保管場所証明申請書
    ・保管場所の所在図
    ・駐車場として使用することを証明する書類
    ・住民票か印鑑証明

 手続き方法
保管場所を管轄する、警察署に書類を提出します。
申請後、1週間程度で保管場所標章番号通知書と、保管場所標章が交付されます。


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