自動車所得税
自動車所得税とは、都道府県の道路に関する費用に充てるために、自動車の所得者に課せられる地方税です。
自動車所得税の使い道は、5%が、微税費用として使われ、残りの30%が都道府県、70%が市町村の道路整備費に使われます。
自動車所得税は、自動車を新車で買ったとき、中古車を買ったときに払わなければいけません。税率は、営業容赦、軽自動車が、取得価格の3%、自家用車が取得額の5%となっています。
自動車所得税は、一度おさめると、その車を使用し続ける限り再び課税されることはありません。また、自動車の取得価格が50万円以下の場合には、課税されません。
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