賠償の基本
自動車事故で他人に損害を与えて民事の賠償責任を負うと通常は賠償金を支払う事で解決します。
民事上の賠償の方法は二つあり、民法の規定にもとずいた方法、人身事故に適応される賠償方法で自賠法で行われます。
■ 民法に基ずく考え方
故意、過失により他人に損害を与えたものはその程度に応じて賠償を負うというのが基本的な考え方です。
事故を起こした時に負担する加害者の賠償金は、相手の損害額に加害者の過失割合を掛けた金額になります。
たとえば、Aさんは、Bさんに10万円の損害を与えたとします。
Aさんの過失割合が10%なら、1万円の賠償金になります。
Aさんの過失割合が50%なら、5万円の賠償金になります。
過失割合は、事故の状況などで決められます。
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